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1)青色申告制度とは?
不動産所得・事業所得・山林所得などがある人が、税法に従った
帳簿の記帳をし、税務署へ「青色申告の承認申請」の承認を受け、
青色の申告書で申告する制度です。
青色申告をすることによって税法でいろいろな特典が認められます。
2)「青色申告の承認申請」について
「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出します。
・青色申告しようとする年の3月15日までに提出する事が必要です。
・年の途中で開業した人は、開業日から2ヶ月以内に提出が必要です。
3)青色申告の特典
特典は50種類以上ありますが、その内主なものとしては下記の通りです。
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<青色申告特別控除>
所得を計算する際に控除するものです。
| (控除額) |
記帳帳簿) |
作成決算書類 |
| 10万円 |
簡易帳簿 |
決算書の損益計算書 |
| 65万円 |
複式簿記 |
決算書の損益計算書と貸借対照表 |
※上の表の様に記帳している帳簿・作成する決算書類によって
控除額が違うのです。
<青色専従者給与>
原則として家族に対して支払う給与は経費として認められませんが、
青色申告を している人は届出を税務署にすることによって
専従者給与として経費算入する事が出来ます。
ただし、専従者になる為の要件があります。
(要件)
)
・年齢がその年の12月31日現在で15歳以上であること。
・青色申告者(事業主)と共に生活をしている事。
・青色申告者(事業主)の経営する事業にもっぱら従事すること。
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<純損失の繰越控除>
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事業所得などに赤字が出たとき、その赤字額を翌年以降3年間は
各年の所得から差し引くことができます。
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